1. エンド ユーザー ライセンス条項

  2. 本書は、マイクロソフトのソフトウェア製品の使用について規定したものです。とは、 株式会社 ビジネストラスト (以下「本会社」といいます) から提供されたマイクロソフト製品をSPLAであって、付随するソフトウェア、記録媒体、印刷物、および「オンライン」または電子文書を含むこともあります (以下それぞれ、または総称して「本製品」といいます)。本会社は本製品を所有するものではなく、お客様は本製品を、本会社からお客様に通知される一定の権利および制限に従って使用するものとします。お客様が本製品を使用する権利は、お客様が本会社との間に締結した契約書の条項に従い、かつ以下の条項をお客様が理解し、同意し、遵守することを条件として許諾されます。

  3. 第1条(定義)
    「クライアント ソフトウェア」とは、デバイスにインストールされ、デバイスから本製品にアクセスしまたは本製品を利用することができるようにするソフトウェアを意味します。

    「デバイス」とは、エンド ユーザーが本製品を操作できるようにするソフトウェアをインストールすることができる、コンピューター、ワークステーション、ターミナル、ハンドヘルド PC、電話、パーソナル デジタル アシスタント (PDA)、スマートフォン、サーバーまたはその他のハードウェアのそれぞれを意味します。 「エンド ユーザー」とは、本会社から直接、またはソフトウェア サービス リセラーを通じて間接的にソフトウェア サービスを受ける個人または法人を意味します。

    「再頒布可能ソフトウェア」とは、下記の第 4 条 (「再頒布可能ソフトウェアの使用」) に記載されたソフトウェアを意味します。

    「ソフトウェア サービス」とは、直接または間接的に本製品を使用、表示、実行し、本製品にアクセスし、またはその他の方法で本製品の操作を行うために、本会社がお客様に提供するサービスを意味します。本会社はかかるサービスを、本会社が料金を得るか否かにかかわらず、レンタル、サブスクリプションまたはサービス ベースで、インターネット、電話ネットワークまたはプライベート ネットワークを介してデータ センターから提供しなければなりません。エンド ユーザーのデバイスに直接本製品をインストールしてエンド ユーザーが本製品を操作できるようにするサービスは、本サービスには含まれません。


  4. 第2条(本製品の知的財産)
    本製品は、Microsoft Corporation (以下総称して「マイクロソフト」といいます) の関連会社から本会社にライセンスが許諾されるものです。マイクロソフトの製品は、著作権およびその他の知的財産権関連法により保護されています。本製品および本製品の要素 (本製品に組み込まれた画像、写真、アニメーション、映像、音声、音楽、テキスト、「アプレット」などを含みますが、これらに限定されません) に対する一切の知的財産権その他の権利は、マイクロソフトまたはそのサプライヤーに帰属するものです。お客様は、本製品に含まれ、または付されている著作権、商標またはその他の知的財産権表示を削除、修正、または不明瞭にすることはできません。本製品は、著作権法、国際著作権条約その他の知的財産権関連法および条約により保護されています。お客様が本製品を保有し、アクセスし、または使用することによって、本製品に対する権利または知的財産権がお客様に譲渡されることはありません。

  5. 第3条(クライアント ソフトウェアの使用)
    お客様は、お客様のデバイスにインストールされたクライアント ソフトウェアを、お客様と本会社との契約および本書の条項に従ってのみ、かつ、本会社からお客様に提供されるソフトウェア サービスと共にのみ、使用することができます。本書の条項は、お客様によるクライアント ソフトウェアのインストールおよび使用中に電子的形式で表示されるマイクロソフト使用許諾契約に恒久的に優先するものです。

  6. 第4条(再頒布可能ソフトウェアの使用)
    本会社によってお客様に提供されるソフトウェア サービスに関連して、お客様は、「サンプル」、「再頒布可能」またはソフトウェア開発ソフトウェア コードおよびツールへのアクセスが許諾される場合があります (以下個別に、または総称して「再頒布可能ソフトウェア」といいます)。お客様は、再頒布可能ソフトウェアを、お客様と本会社との契約および本書の条項またはお客様と本会社との契約に従ってのみ、使用、複製またはインストールすることができます。

  7. 第5条(複製)
    お客様は本製品のコピーを作成することはできません。ただしお客様は、(a) 本会社の明示的な許可に従って特定のクライアント ソフトウェアのコピー 1 部をデバイスにインストールすることができ、また (b) 上記の第 4 条 (「再頒布可能ソフトウェアの使用」) に従って、一定の再頒布可能ソフトウェアのコピーを作成することができます。お客様は、本会社との契約が終了した場合、本会社による通知があった場合、またはお客様がデバイスを他の個人または法人に譲渡した場合のうち、いずれか最も早く到来した時点で、かかるクライアント ソフトウェアまたは再頒布可能ソフトウェアのすべてを消去または破棄しなければなりません。お客様は、本製品に付随するいかなる印刷物も複製することはできません。

  8. 第6条(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限)
    お客様は、本製品をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。ただし、かかる制限にかかわらず適用法令により明確に許容されている限度においてはこの限りではありません。

  9. 第7条(レンタル)
    お客様は、本製品をレンタル、リース、貸与したり、担保の対象としたり、第三者に直接的、間接的に譲渡または再頒布することはできず、第三者に対して本製品の機能にアクセスさせたり、使用させたりすることはできません。

  10. 第8条(契約解除)
    お客様が本書の条項に違反した場合、本会社は、他の権利を害することなく、本製品を使用するお客様の権利を解除することができます。本製品のライセンスを許諾するお客様と本会社との契約、または本会社とマイクロソフトとの契約が解除された場合、お客様は、お客様と本会社との契約の解除後 30 日以内に本製品の使用を中止し、本製品の複製物およびその構成部分をすべて廃棄しなければなりません。

  11. 第9条(マイクロソフトによる保証、責任、または救済の不存在)
    適用される法令により認められる範囲において、ソフトウェア サービスの利用に起因する直接損害、間接損害または結果的損害などのすべての損害について、マイクロソフトまたはそのサプライヤーは一切の責任を負いません。

  12. 第10条(製品サポート)
    マイクロソフト、そのサプライヤー、関連会社または子会社は本ライセンス条項に係るソフトウェアサービスのサポートを提供するものではありません。

  13. 第11条(非フォールト トレラント)
    本製品には、フォールト トレランス機能 (不具合に対して自動的に対応できる機能または性能) はなく、また、マイクロソフトは本製品にエラーがないことや動作が中断されないことを保証していません。お客様は、本製品が機能しなかった場合に死亡、重大な人身傷害または重大な物損もしくは 環境の破壊につながるような用途または環境において本製品を使用 (「リスクの高い状況での使用」) してはなりません。

  14. 第12条(輸出規制)
    本製品は、米国輸出管理規制の対象品です。貴社は、適用されるすべての法令 (米国輸出管理規則、国際武器取引規則、ならびに米国、日本国およびその他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する規制を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については、http://www.microsoft.com/exporting/ をご参照ください。

  15. 第13条(違反の責任)
    お客様が本会社に対して負う一切の責任に加え、お客様はマイクロソフトに対しても、当該条項への違反について直接的な法的責任を負うことに同意するものとします。

  16. 第14条(情報開示)
    お客様は本会社に対し、本会社の契約に基づいてマイクロソフトから要求された情報を開示することを認めなければなりません。マイクロソフトは、お客様の遵守状況を確認するために、お客様と本会社との契約の規定を執行する権利を有する、お客様の契約の第三者受益者です。