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通常は当該子会社の議決権の過半数を所有する株主が支配株主となり、それ以外の株主は非支配株主となる。 ただし議決権の過半数を所有していなくとも、役員の派遣や資金援助など経済的事実を通じて実質的に支配していると認められる場合は支配株主として判定される(支配力基準)。