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適格合併とみなされない合併は取得企業(存続会社とは限らない)による被取得企業(消滅会社とは限らない)の取得とし、被取得企業の資産負債は合併時の時価に換算替えを行い、資産(負債)調整勘定を計上しなければならない。 また被取得企業の株主はみなし配当を計上するとともに、合併対価(みなし配当を除く)が簿価を上回っている際には存続会社のみの株式が交付されている場合を除き原則として譲渡益に課税される。