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資産負債法とは、会計上と税務上の資産・負債の金額との間に差異があり、回収や決済等により当該差異が解消されることで税金を減額又は増額させる効果がある場合に、当該差異(一時差異)の発生年度に、それに対する繰延税金資産または繰延税金負債を計上する方法である。 適用される税率は、一時差異が解消する将来の年度に適用される税率である。