以下の要件を満たすものは適格合併として、持分の結合とし、資産及び負債の合併時の簿価引継、株主へのみなし配当を計上しなくて済むことによる課税の見送りなどの税務上の恩恵が与えられる。(なお、合併の形態によっては一部の要件のみが要求される)
①合併対価要件(消滅会社株主に存続会社株式以外は交付しないこと。端株等の金銭買取は除く)
②事業関連要件(存続会社、消滅会社双方の事業が関連していること)
③事業規模要件(売上、従業員数、資本金の額などの会社規模が概ね5倍以内に収まっていること)
④経営参画要件(双方の会社の役員が存続会社での役員になることが決まっていること)
⑤従業者引継要件(消滅会社の従業員の概ね8割以上が存続会社に勤務することとなっていること)
⑥移転事業継続要件(消滅会社の主要事業が存続会社においても継続して営まれること)
⑦株式継続保有要件(存続会社の支配株主による株式の継続保有が見込まれること)